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レビ記 15:32 - Japanese: 聖書 口語訳

32 これは流出ある者、精を漏らして汚れる者、

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Colloquial Japanese (1955)

32 これは流出ある者、精を漏らして汚れる者、

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リビングバイブル

32-33 以上が、陰部に漏出のある者や、精液を出して汚れた者、生理の期間中の女、その期間中の女と性行為を行った者に関する指示です。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

32 以上は、尿道の炎症による漏出のある人、精の漏出のため汚れた人、

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聖書 口語訳

32 これは流出ある者、精を漏らして汚れる者、

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レビ記 15:32
13 相互参照  

宮の規定はこれである。山の頂の四方の地域はみな最も聖である。見よ、これは宮の規定である。


これは獣と鳥と、水の中に動くすべての生き物と、地に這うすべてのものに関するおきてであって、


これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じる悪性のかびについて、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。


「重い皮膚病の患者が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、


これは重い皮膚病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。


これは重い皮膚病のすべての患部、かいせん、


人がもし精を漏らすことがあれば、その全身を水にすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。


このようにしてあなたがたは、イスラエルの人々を汚れから離さなければならない。これは彼らのうちにあるわたしの幕屋を彼らが汚し、その汚れのために死ぬことのないためである』」。


不浄をわずらう女、ならびに男あるいは女の流出ある者、および不浄の女と寝る者に関するおきてである。


人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次のとおりである。すなわち、すべてその天幕にはいった者、およびすべてその天幕にいた者は七日のあいだ汚れる。


これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、


これがナジルびとの律法である。聖別の日数が満ちた時は、その人を会見の幕屋の入口に連れてこなければならない。


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